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出産や手術の際に、血液製剤(フィブリノゲン製剤又は第Ⅸ因子複合体製剤)が止血剤として頻繁に使われており、1969年から1994年までに、出産された方、手術を受けられた方には、知らない間に血液製剤が投与され、C型肝炎に感染した可能性があります。
C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、法律の施行の日から起算して10年が経過する日(平成30年1月15日)までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。
・既にC型肝炎に感染しており、C型肝炎の症状を発症されている方
・既にC型肝炎に感染しているが、C型肝炎の症状がまだ発症されていない方
・C型肝炎に感染している恐れのある方
上記の方はご連絡を受け次第、手順に従いご相談をお受けいたします。
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